人事院規則九―二四(通勤手当) 第一条

(総則)

昭和三十三年人事院規則九―二四

給与法第十二条の規定による通勤手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

第1条

(総則)

人事院規則九―二四(通勤手当)の全文・目次(昭和三十三年人事院規則九―二四)

第1条 (総則)

給与法第12条の規定による通勤手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

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