人事院規則九―二四(通勤手当) 第七条

昭和三十三年人事院規則九―二四

前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、勤務時間法第十三条第一項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第7条

人事院規則九―二四(通勤手当)の全文・目次(昭和三十三年人事院規則九―二四)

第7条

前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、勤務時間法第13条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)人事院規則九―二四(通勤手当)の全文・目次ページへ →
第7条 | 人事院規則九―二四(通勤手当) | クラウド六法 | クラオリファイ