人事院規則九―二四(通勤手当) 第十三条

(俸給表の適用の直前の住居に相当する住居)

昭和三十三年人事院規則九―二四

給与法第十二条第四項の人事院規則で定める住居は、俸給表の適用を受ける職員となつた日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。 一 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居 二 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であつて次に掲げるもの 三 前二号に掲げる住居のほか、人事院がこれらに準ずる住居であると認めるもの

第13条

(俸給表の適用の直前の住居に相当する住居)

人事院規則九―二四(通勤手当)の全文・目次(昭和三十三年人事院規則九―二四)

第13条 (俸給表の適用の直前の住居に相当する住居)

給与法第12条第4項の人事院規則で定める住居は、俸給表の適用を受ける職員となつた日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。 一 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居 二 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であつて次に掲げるもの 三 前二号に掲げる住居のほか、人事院がこれらに準ずる住居であると認めるもの

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