人事院規則九―二四(通勤手当) 第四条
(確認及び決定)
昭和三十三年人事院規則九―二四
各庁の長は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示又は第十五条第一項第三号若しくは第四号の職員たる要件を具備していること若しくは第十六条に定める駐車場等たる要件を具備していること及び駐車場等の料金を証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が給与法第十二条第一項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
2 各庁の長は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を人事院が定める様式の通勤手当認定簿に記載するものとする。