工場立地法 第八条
(変更の届出)
昭和三十四年法律第二十四号
第六条第一項又は前条第一項の規定による届出をした者は、当該特定工場に係る第六条第一項第二号又は第四号から第六号までの事項に係る変更(前条第一項の主務省令で定める軽微なものを除く。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、その旨(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める事項)を市町村長に届け出なければならない。 一 当該変更が、指定地区の指定のあつた際現に当該指定地区において設置されており又は新設のための工事がされている特定工場についての第六条第一項第二号又は第四号から第六号までの事項に係る変更で当該指定の日以後最初に行われるものであり、かつ、その変更に係る事項が同号の事項以外の事項である場合その旨及び同号の事項 二 当該変更が、工業集合地に設置されている特定工場についての第六条第一項第二号、第四号又は第五号の事項に係る変更で、隣接緑地等につき第四条第一項第三号ロに掲げる事項に係る同項第一号及び第二号に掲げる事項の特例の適用を受けようとする場合その旨、隣接緑地等の面積、当該隣接緑地等における環境施設の配置並びに負担総額及び当該変更をする者が負担する費用
2 第六条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。