工場立地法 第六条

(届出)

昭和三十四年法律第二十四号

製造業等に係る工場又は事業場(政令で定める業種に属するものを除く。)であつて、一の団地内における敷地面積又は建築物の建築面積の合計が政令で定める規模以上であるもの(以下「特定工場」という。)の新設(敷地面積若しくは建築物の建築面積を増加し、又は既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合を含む。以下同じ。)をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、次の事項を当該特定工場の設置の場所を管轄する市町村長(特別区の区長を含む。以下単に「市町村長」という。)に届け出なければならない。ただし、当該特定工場の設置の場所が、第二条第四項に規定する地区のうち同項の規定による調査の結果に基づき大気又は水質に係る公害の防止につき特に配慮する必要があると認められる地区で経済産業大臣及び環境大臣が産業構造審議会の意見を聴いて指定するもの(以下「指定地区」という。)に属しない場合には、第六号の事項については、この限りでない。 一 氏名又は名称及び住所 二 特定工場における製品(加工修理業に属するものにあつては、加工修理の内容、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業に属するものにあつては特定工場の種類) 三 特定工場の設置の場所 四 特定工場の敷地面積及び建築面積 五 特定工場における生産施設、緑地及び環境施設の面積並びに環境施設及び第四条第一項第二号の主務省令で定める施設の配置(次のイ又はロに掲げる場合にあつては、それぞれイ又はロに定める事項を含む。) 六 特定工場における大気又は水質に係る公害の原因となる主務省令で定める物質(以下「汚染物質」という。)の最大排出予定量並びにその予定量を超えないこととするための当該汚染物質に係る燃料及び原材料の使用に関する計画、公害防止施設の設置その他の措置 七 特定工場の新設のための工事の開始の予定日

2 前項の規定による届出には、当該特定工場の配置図その他の主務省令で定める書類を添附しなければならない。

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第6条

(届出)

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第6条 (届出)

製造業等に係る工場又は事業場(政令で定める業種に属するものを除く。)であつて、一の団地内における敷地面積又は建築物の建築面積の合計が政令で定める規模以上であるもの(以下「特定工場」という。)の新設(敷地面積若しくは建築物の建築面積を増加し、又は既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合を含む。以下同じ。)をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、次の事項を当該特定工場の設置の場所を管轄する市町村長(特別区の区長を含む。以下単に「市町村長」という。)に届け出なければならない。ただし、当該特定工場の設置の場所が、第2条第4項に規定する地区のうち同項の規定による調査の結果に基づき大気又は水質に係る公害の防止につき特に配慮する必要があると認められる地区で経済産業大臣及び環境大臣が産業構造審議会の意見を聴いて指定するもの(以下「指定地区」という。)に属しない場合には、第6号の事項については、この限りでない。 一 氏名又は名称及び住所 二 特定工場における製品(加工修理業に属するものにあつては、加工修理の内容、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業に属するものにあつては特定工場の種類) 三 特定工場の設置の場所 四 特定工場の敷地面積及び建築面積 五 特定工場における生産施設、緑地及び環境施設の面積並びに環境施設及び第4条第1項第2号の主務省令で定める施設の配置(次のイ又はロに掲げる場合にあつては、それぞれイ又はロに定める事項を含む。) 六 特定工場における大気又は水質に係る公害の原因となる主務省令で定める物質(以下「汚染物質」という。)の最大排出予定量並びにその予定量を超えないこととするための当該汚染物質に係る燃料及び原材料の使用に関する計画、公害防止施設の設置その他の措置 七 特定工場の新設のための工事の開始の予定日

2 前項の規定による届出には、当該特定工場の配置図その他の主務省令で定める書類を添附しなければならない。

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