工場立地法 第十一条
(実施の制限)
昭和三十四年法律第二十四号
第六条第一項の規定による届出をした者、第七条第一項の規定による届出をした者又は第八条第一項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から九十日を経過した後でなければ、それぞれ、当該特定工場の新設をし、又は第七条第一項若しくは第八条第一項の規定による届出に係る変更をしてはならない。
2 市町村長は、第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項の規定による届出に係る事項について、その内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。