昭和三十四年法律第二十四号
第十一条第一項の規定に違反した者は、三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
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第17条
工場立地法の全文・目次(昭和三十四年法律第二十四号)
第11条第1項の規定に違反した者は、三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
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