工場立地法 第十三条
(承継)
昭和三十四年法律第二十四号
第六条第一項又は第七条第一項の規定による届出をした者から当該特定工場を譲り受け、又は借り受けた者は、当該特定工場に係る当該届出をした者の地位を承継する。
2 第六条第一項又は第七条第一項の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(当該特定工場を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該特定工場を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。
3 前二項の規定により第六条第一項又は第七条第一項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。