クラウド六法工場立地法第十九条工場立地法 第十九条昭和三十四年法律第二十四号法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。