クラウド六法工場立地法第十五条の三工場立地法 第十五条の三(報告)昭和三十四年法律第二十四号経済産業大臣は、第二条第一項の調査を適正にするため必要があるときは、政令で定めるところにより、事業者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。