工場立地法 第十五条の三

(報告)

昭和三十四年法律第二十四号

経済産業大臣は、第二条第一項の調査を適正にするため必要があるときは、政令で定めるところにより、事業者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

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第15条の3

(報告)

工場立地法の全文・目次(昭和三十四年法律第二十四号)

第15条の3 (報告)

経済産業大臣は、第2条第1項の調査を適正にするため必要があるときは、政令で定めるところにより、事業者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

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