特定港湾施設整備特別措置法

昭和三十四年法律第六十七号

第一条

(目的)

この法律は、輸出貿易の伸長及び工業生産の拡大に対応して、重要な港湾施設を緊急に整備することにより、経済基盤の強化に資することを目的とする。

第二条

(定義)

この法律で「特定港湾施設工事」とは、政令で定める港湾の水域施設、外郭施設又は係留施設で政令で定めるものの建設又は改良の工事であつて、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第五十二条第一項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和二十六年法律第七十三号)第三条第一項又は沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第百条第一項の規定により国土交通大臣が施行するものをいう。

第三条

削除

第四条

(港湾管理者の負担割合の特例)

国土交通大臣は、特定港湾施設工事については、港湾管理者との協議が調つたときは、港湾法第五十二条第二項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第三条第二項において準用する同法第二条第一項又は沖縄振興特別措置法第百条第三項の規定にかかわらず、その工事に要する費用について、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる負担割合までを港湾管理者に負担させることができる。 一 国際戦略港湾(北海道及び沖縄県の国際戦略港湾を除く。次号及び第三号において同じ。)において施行する工事(港湾法第五十二条第二項第一号に規定する施設に係る工事に限る。)十分の四・四 二 国際戦略港湾又は国際拠点港湾(北海道及び沖縄県の国際拠点港湾を除く。次号において同じ。)において施行する工事(港湾法第五十二条第二項第三号に規定する施設に係る工事に限る。)十五分の七 三 国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾(北海道及び沖縄県の重要港湾を除く。)において施行する工事(前二号に掲げる工事を除く。)十分の五・六 四 北海道の港湾の水域施設又は外郭施設に係る工事十分の二・三五 五 北海道の港湾の係留施設に係る工事十分の四 六 沖縄県の港湾の水域施設、外郭施設又は係留施設に係る工事十分の一・四五

第五条

(特別利用料)

港湾管理者は、第四条第一項の規定により特定港湾施設工事について負担する負担金のうち、当該工事に要する費用の額の十分の二(北海道及び沖縄県の港湾については、十分の一)に相当する部分(その部分に係る政令で定める利息を含む。)の財源に充てるために特別利用料を徴収するものとする。

2 前項の特別利用料の種類及び料率の基準は、政令で定める。

3 第一項の特別利用料については、港湾法第四十四条第三項及び第四項の規定は、適用しない。

第六条

(工事の委託)

国土交通大臣は、特定港湾施設工事の一部を港湾管理者に委託することができる。

第一条

(施行期日)

この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(附則第十九条第五項及び第十二項において「協定」という。)の効力発生の日から施行する。

第一条

(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

第一条

(施行期日)

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この法律は、令和四年四月一日から施行する。

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