(特許法の施行期日)
昭和三十四年法律第百二十二号
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号。以下「新法」という。)は、昭和三十五年四月一日から施行する。
六
β版
/
第1条
特許法施行法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十二号)
第1条 (特許法の施行期日)
特許法(昭和三十四年法律第121号。以下「新法」という。)は、昭和三十五年四月一日から施行する。
次の条文
第2条