特許法施行法 第三条
(特許権)
昭和三十四年法律第百二十二号
旧法による特許権(制限付移転の特許権を除く。)であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法による特許権となつたものとみなす。ただし、その効力は、旧法第百二十五条第二号の規定により効力が及ばないこととされた物には、及ばない。
(特許権)
特許法施行法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十二号)
第3条 (特許権)
旧法による特許権(制限付移転の特許権を除く。)であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法による特許権となつたものとみなす。ただし、その効力は、旧法第125条第2号の規定により効力が及ばないこととされた物には、及ばない。