特許法施行法 第五条

(制限付移転の特許権)

昭和三十四年法律第百二十二号

旧法による制限付移転の特許権であつて、新法の施行の際現に登録してあるものは、新法の施行の日において専用実施権となつたものとみなす。

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第5条

(制限付移転の特許権)

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第5条 (制限付移転の特許権)

旧法による制限付移転の特許権であつて、新法の施行の際現に登録してあるものは、新法の施行の日において専用実施権となつたものとみなす。

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