クラウド六法特許法施行法第五条特許法施行法 第五条(制限付移転の特許権)昭和三十四年法律第百二十二号旧法による制限付移転の特許権であつて、新法の施行の際現に登録してあるものは、新法の施行の日において専用実施権となつたものとみなす。