特許法施行法 第八条
昭和三十四年法律第百二十二号
旧法第三十八条第一項の規定による実施権であつて新法の施行の際現に存するものは新法の施行の日において、第二十条第二項の規定によりその例によるものとされた旧法第三十八条第一項の規定による実施権は当該審決が確定した日において、新法第八十条第一項の規定による通常実施権となつたものとみなす。
特許法施行法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十二号)
第8条
旧法第38条第1項の規定による実施権であつて新法の施行の際現に存するものは新法の施行の日において、第20条第2項の規定によりその例によるものとされた旧法第38条第1項の規定による実施権は当該審決が確定した日において、新法第80条第1項の規定による通常実施権となつたものとみなす。