特許法施行法 第十二条

昭和三十四年法律第百二十二号

旧法第四十八条第一項の規定による実施権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第七十八条第一項の規定による通常実施権となつたものとみなす。

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第12条

特許法施行法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十二号)

第12条

旧法第48条第1項の規定による実施権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第78条第1項の規定による通常実施権となつたものとみなす。

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