クラウド六法特許法施行法第十二条特許法施行法 第十二条昭和三十四年法律第百二十二号旧法第四十八条第一項の規定による実施権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第七十八条第一項の規定による通常実施権となつたものとみなす。