特許法施行法 第十五条
昭和三十四年法律第百二十二号
旧法第百二十七条第一項の規定による実施権であつて新法の施行の際現に存するものは新法の施行の日において、第二十条第三項の規定によりその例によるものとされた旧法第百二十七条第一項の規定による実施権は当該審決が確定した日において、新法第八十条第一項の規定による通常実施権となつたものとみなす。
特許法施行法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十二号)
第15条
旧法第127条第1項の規定による実施権であつて新法の施行の際現に存するものは新法の施行の日において、第20条第3項の規定によりその例によるものとされた旧法第127条第1項の規定による実施権は当該審決が確定した日において、新法第80条第1項の規定による通常実施権となつたものとみなす。