特許法施行法 第十四条
昭和三十四年法律第百二十二号
旧法第百二十六条第一項の規定による実施権であつて新法の施行の際現に存するものは新法の施行の日において、第二十条第三項の規定によりその例によるものとされた旧法第百二十六条第一項の規定による実施権は当該審決が確定した日において、新法第百七十六条の規定による通常実施権となつたものとみなす。
特許法施行法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十二号)
第14条
旧法第126条第1項の規定による実施権であつて新法の施行の際現に存するものは新法の施行の日において、第20条第3項の規定によりその例によるものとされた旧法第126条第1項の規定による実施権は当該審決が確定した日において、新法第176条の規定による通常実施権となつたものとみなす。