特許法施行法 第四条

昭和三十四年法律第百二十二号

旧法第七十三条第三項に規定する権利であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において特許法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十六号)第二条の規定による改正前の特許法第五十二条第一項の権利となつたものとみなす。ただし、同条第二項及び第四項の規定は、適用しない。

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第4条

特許法施行法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十二号)

第4条

旧法第73条第3項に規定する権利であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において特許法等の一部を改正する法律(平成六年法律第116号)第2条の規定による改正前の特許法第52条第1項の権利となつたものとみなす。ただし、同条第2項及び第4項の規定は、適用しない。

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