(存続期間)
昭和三十四年法律第百二十三号
実用新案権の存続期間は、実用新案登録出願の日から十年をもつて終了する。
六
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第四章 実用新案権
第一節 実用新案権
第15条
実用新案法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十三号)
第15条 (存続期間)
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第14条の3
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第16条