実用新案法施行法 第一条

(実用新案法の施行期日)

昭和三十四年法律第百二十四号

実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号。以下「新法」という。)は、昭和三十五年四月一日から施行する。

第1条

(実用新案法の施行期日)

実用新案法施行法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十四号)

第1条 (実用新案法の施行期日)

実用新案法(昭和三十四年法律第123号。以下「新法」という。)は、昭和三十五年四月一日から施行する。

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