実用新案法施行法 第七条

昭和三十四年法律第百二十四号

旧法第八条第一項の規定による実施権であつて新法の施行の際現に存するものは新法の施行の日において、第二十一条第二項の規定によりその例によるものとされた旧法第八条第一項の規定による実施権は当該審決が確定した日において、新法第二十条第一項の規定による通常実施権となつたものとみなす。

第7条

実用新案法施行法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十四号)

第7条

旧法第8条第1項の規定による実施権であつて新法の施行の際現に存するものは新法の施行の日において、第21条第2項の規定によりその例によるものとされた旧法第8条第1項の規定による実施権は当該審決が確定した日において、新法第20条第1項の規定による通常実施権となつたものとみなす。

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