実用新案法施行法 第九条
昭和三十四年法律第百二十四号
旧法第八条第二項の規定による実施権(意匠権に係るものに限る。)であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第二十六条において準用する新特許法第八十二条第一項の規定による通常実施権となつたものとみなす。
実用新案法施行法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十四号)
第9条
旧法第8条第2項の規定による実施権(意匠権に係るものに限る。)であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第26条において準用する新特許法第82条第1項の規定による通常実施権となつたものとみなす。