実用新案法施行法 第二十一条

(係属中の手続)

昭和三十四年法律第百二十四号

新法の施行の際現に係属している実用新案登録出願(抗告審判に係属しているものを含む。)については、その実用新案登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

2 新法の施行の際現に係属している旧法第十一条、第十四条第一項若しくは第二十二条第一項の審判又はこれらの審判の審決に対する抗告審判については、なお従前の例による。ただし、新法の施行の際現に係属している旧法第十一条、第十四条第一項又は第二十二条第一項の審判(新法の施行の際現に事件が抗告審判に係属しており、新法の施行後差し戻されて審判に係属した場合におけるその審判を含む。)については、その審判の審決を抗告審判の審決と、審判請求書の却下の決定を抗告審判の請求書の却下の決定とみなす。

3 新法の施行の際現に係属している旧法第二十六条又は同条において準用する旧特許法第百二十八条第一項において準用する同法第百二十一条第一項の再審については、なお従前の例による。

4 第二項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。

5 第一項から第三項までに規定する手続以外の手続であつて、新法の施行の際現に特許庁に係属しているものについては、なお従前の例による。

第21条

(係属中の手続)

実用新案法施行法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十四号)

第21条 (係属中の手続)

新法の施行の際現に係属している実用新案登録出願(抗告審判に係属しているものを含む。)については、その実用新案登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

2 新法の施行の際現に係属している旧法第11条、第14条第1項若しくは第22条第1項の審判又はこれらの審判の審決に対する抗告審判については、なお従前の例による。ただし、新法の施行の際現に係属している旧法第11条、第14条第1項又は第22条第1項の審判(新法の施行の際現に事件が抗告審判に係属しており、新法の施行後差し戻されて審判に係属した場合におけるその審判を含む。)については、その審判の審決を抗告審判の審決と、審判請求書の却下の決定を抗告審判の請求書の却下の決定とみなす。

3 新法の施行の際現に係属している旧法第26条又は同条において準用する旧特許法第128条第1項において準用する同法第121条第1項の再審については、なお従前の例による。

4 第2項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。

5 第1項から第3項までに規定する手続以外の手続であつて、新法の施行の際現に特許庁に係属しているものについては、なお従前の例による。

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