実用新案法施行法 第二十三条
(実用新案登録を受ける権利の承継)
昭和三十四年法律第百二十四号
新法の施行前にした実用新案登録出願後における実用新案登録を受ける権利の承継(相続その他の一般承継を除く。)であつて、新法の施行の際現に特許庁長官に届出をしてないものは、新法の施行の日にその効力を失う。
(実用新案登録を受ける権利の承継)
実用新案法施行法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十四号)
第23条 (実用新案登録を受ける権利の承継)
新法の施行前にした実用新案登録出願後における実用新案登録を受ける権利の承継(相続その他の一般承継を除く。)であつて、新法の施行の際現に特許庁長官に届出をしてないものは、新法の施行の日にその効力を失う。