実用新案法施行法 第二十条

(質権)

昭和三十四年法律第百二十四号

新法の施行前にした実用新案権を目的とする質権の設定であつて、新法の施行の際現に登録してないものは、新法の施行の日にその効力を失う。

第20条

(質権)

実用新案法施行法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十四号)

第20条 (質権)

新法の施行前にした実用新案権を目的とする質権の設定であつて、新法の施行の際現に登録してないものは、新法の施行の日にその効力を失う。

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