クラウド六法実用新案法施行法第二十条実用新案法施行法 第二十条(質権)昭和三十四年法律第百二十四号新法の施行前にした実用新案権を目的とする質権の設定であつて、新法の施行の際現に登録してないものは、新法の施行の日にその効力を失う。