実用新案法施行法 第五条

(制限付移転の実用新案権)

昭和三十四年法律第百二十四号

旧法による制限付移転の実用新案権であつて、新法の施行の際現に登録してあるものは、新法の施行の日において昭和三十四年法による専用実施権となつたものとみなす。

第5条

(制限付移転の実用新案権)

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第5条 (制限付移転の実用新案権)

旧法による制限付移転の実用新案権であつて、新法の施行の際現に登録してあるものは、新法の施行の日において昭和三十四年法による専用実施権となつたものとみなす。

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