実用新案法施行法 第六条

(実施権)

昭和三十四年法律第百二十四号

旧法第七条の規定による実施権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第二十六条において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号。以下「新特許法」という。)第七十九条の規定による通常実施権となつたものとみなす。

第6条

(実施権)

実用新案法施行法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十四号)

第6条 (実施権)

旧法第7条の規定による実施権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第26条において準用する特許法(昭和三十四年法律第121号。以下「新特許法」という。)第79条の規定による通常実施権となつたものとみなす。

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