実用新案法施行法 第十七条
昭和三十四年法律第百二十四号
第三条の規定により昭和三十四年法による実用新案権となつたものとみなされた旧法による実用新案権(第二十一条第一項の規定により従前の例により実用新案登録をされたものを含む。)がその実用新案登録出願の日前の出願に係る他人の特許権と抵触するときは、当該実用新案権者、専用実施権者又は通常実施権者は、業としてその登録実用新案の実施をすることができない。
2 前項に規定する場合は、新法第十七条に規定する場合に該当するものとみなし、新法第二十二条の規定を適用する。