実用新案法施行法 第十二条

昭和三十四年法律第百二十四号

旧法第十一条の規定による実施権であつて新法の施行の際現に存するものは新法の施行の日において、第二十一条第二項の規定によりその例によるものとされた旧法第十一条の規定による実施権は当該審決が確定した日において、新法第二十二条第二項の裁定による通常実施権又は意匠権についての通常実施権となつたものとみなす。

第12条

実用新案法施行法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十四号)

第12条

旧法第11条の規定による実施権であつて新法の施行の際現に存するものは新法の施行の日において、第21条第2項の規定によりその例によるものとされた旧法第11条の規定による実施権は当該審決が確定した日において、新法第22条第2項の裁定による通常実施権又は意匠権についての通常実施権となつたものとみなす。

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