実用新案法施行法 第十五条
昭和三十四年法律第百二十四号
旧法第二十六条において準用する旧特許法第百二十六条第一項の規定による実施権であつて新法の施行の際現に存するものは新法の施行の日において、第二十一条第三項の規定によりその例によるものとされた旧法第二十六条において準用する旧特許法第百二十六条第一項の規定による実施権は当該審決が確定した日において、新法第四十五条において準用する新特許法第百七十六条の規定による通常実施権となつたものとみなす。
実用新案法施行法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十四号)
第15条
旧法第26条において準用する旧特許法第126条第1項の規定による実施権であつて新法の施行の際現に存するものは新法の施行の日において、第21条第3項の規定によりその例によるものとされた旧法第26条において準用する旧特許法第126条第1項の規定による実施権は当該審決が確定した日において、新法第45条において準用する新特許法第176条の規定による通常実施権となつたものとみなす。