実用新案法施行法 第十四条
昭和三十四年法律第百二十四号
旧法第二十六条において準用する旧特許法第四十八条第一項の規定による実施権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第十九条第一項の規定による通常実施権となつたものとみなす。
実用新案法施行法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十四号)
第14条
旧法第26条において準用する旧特許法第48条第1項の規定による実施権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第19条第1項の規定による通常実施権となつたものとみなす。