実用新案法施行法 第十条

昭和三十四年法律第百二十四号

旧法第九条の規定による実施権(次条に規定するものを除く。)であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第二十条第一項の規定による通常実施権となつたものとみなす。

2 新法第二十条第二項の規定は、前項の場合には、適用しない。

第10条

実用新案法施行法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十四号)

第10条

旧法第9条の規定による実施権(次条に規定するものを除く。)であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第20条第1項の規定による通常実施権となつたものとみなす。

2 新法第20条第2項の規定は、前項の場合には、適用しない。

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