実用新案法施行法 第四条
昭和三十四年法律第百二十四号
旧法第二十六条において準用する旧特許法第七十三条第三項に規定する権利であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において昭和三十四年法第十二条第一項の権利となつたものとみなす。ただし、同条第二項及び第四項の規定は、適用しない。
実用新案法施行法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十四号)
第4条
旧法第26条において準用する旧特許法第73条第3項に規定する権利であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において昭和三十四年法第12条第1項の権利となつたものとみなす。ただし、同条第2項及び第4項の規定は、適用しない。