六
β版
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第一章 総則
第1条
(目的)
意匠法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十五号)
第1条 (目的)
この法律は、意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
次の条文
第2条