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β版
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第八章 罰則
第71条
(虚偽表示の罪)
意匠法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十五号)
第71条 (虚偽表示の罪)
第65条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
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第72条