意匠法 第73条の2
(秘密保持命令違反の罪)
意匠法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十五号)
第73条の2 (秘密保持命令違反の罪)
第41条において準用する特許法第105条の4第1項(第60条の12第2項において読み替えて準用する同法第65条第6項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
3 第1項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
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