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意匠法 第75条

(過料)

意匠法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十五号)

第75条 (過料)

第25条第3項において準用する特許法第71条第3項において、第52条において、第58条第2項若しくは第3項において、又は同条第4項において準用する同法第174条第3項において、それぞれ準用する同法第151条において準用する民事訴訟法第207条第1項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。

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