意匠法 第9条の2
(願書の記載又は図面等の補正と要旨変更)
意匠法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十五号)
第9条の2 (願書の記載又は図面等の補正と要旨変更)
願書の記載(第6条第1項第1号及び第2号に掲げる事項並びに同条第2項の規定により記載した事項を除く。第17条の2第1項及び第24条第1項において同じ。)又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものと意匠権の設定の登録があつた後に認められたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)意匠法の全文・目次ページへ →