意匠法 第21条
(存続期間)
意匠法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十五号)
第21条 (存続期間)
意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は、意匠登録出願の日から二十五年をもつて終了する。
2 関連意匠の意匠権の存続期間は、その基礎意匠の意匠登録出願の日から二十五年をもつて終了する。
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意匠法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十五号)
第21条 (存続期間)
意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は、意匠登録出願の日から二十五年をもつて終了する。
2 関連意匠の意匠権の存続期間は、その基礎意匠の意匠登録出願の日から二十五年をもつて終了する。