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意匠法 第25条

意匠法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十五号)

第25条

登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。

2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。

3 特許法第71条第3項及び第4項の規定は、第1項の判定に準用する。

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