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意匠法 第25条の2

意匠法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十五号)

第25条の2

特許庁長官は、裁判所から登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲について鑑定の嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。

2 特許法第71条の2第2項の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。

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