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意匠法 第26条の2

(意匠権の移転の特例)

意匠法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十五号)

第26条の2 (意匠権の移転の特例)

意匠登録が第48条第1項第1号に規定する要件に該当するとき(その意匠登録が第15条第1項において準用する特許法第38条の規定に違反してされたときに限る。)又は第48条第1項第3号に規定する要件に該当するときは、当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その意匠権者に対し、当該意匠権の移転を請求することができる。

2 基礎意匠又は関連意匠の意匠権についての前項の規定による請求は、基礎意匠又は関連意匠の意匠権のいずれかの消滅後は、当該消滅した意匠権が第49条の規定により初めから存在しなかつたものとみなされたときを除き、することができない。

3 第1項の規定による請求に基づく意匠権の移転の登録があつたときは、その意匠権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。当該意匠権に係る意匠についての第60条の12第1項の規定による請求権についても、同様とする。

4 共有に係る意匠権について第1項の規定による請求に基づきその持分を移転する場合においては、第36条において準用する特許法第73条第1項の規定は、適用しない。

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