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意匠法 第2条

(定義等)

意匠法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十五号)

第2条 (定義等)

この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(以下「形状等」という。)、建築物(建築物の部分を含む。以下同じ。)の形状等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。次条第2項、第37条第2項、第38条第7号及び第8号、第44条の3第2項第6号並びに第55条第2項第6号を除き、以下同じ。)であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。

2 この法律で意匠について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 一意匠に係る物品の製造、使用、譲渡、貸渡し、輸出若しくは輸入(外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為を含む。以下同じ。)又は譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為 二意匠に係る建築物の建築、使用、譲渡若しくは貸渡し又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為 三意匠に係る画像(その画像を表示する機能を有するプログラム等(特許法(昭和三十四年法律第121号)第2条第4項に規定するプログラム等をいう。以下同じ。)を含む。以下この号において同じ。)について行う次のいずれかに該当する行為

3 この法律で「登録意匠」とは、意匠登録を受けている意匠をいう。

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