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意匠法 第57条

(審判の規定の準用)

意匠法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十五号)

第57条 (審判の規定の準用)

第50条第1項及び第3項の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。

2 第51条の規定は、補正却下決定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。

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