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意匠法 第53条

(再審の請求)

意匠法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十五号)

第53条 (再審の請求)

確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。

2 民事訴訟法(平成八年法律第109号)第338条第1項及び第2項並びに第339条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。

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