意匠法 第53条
(再審の請求)
意匠法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十五号)
第53条 (再審の請求)
確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。
2 民事訴訟法(平成八年法律第109号)第338条第1項及び第2項並びに第339条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。
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(再審の請求)
意匠法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十五号)
第53条 (再審の請求)
確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。
2 民事訴訟法(平成八年法律第109号)第338条第1項及び第2項並びに第339条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。