意匠法 第59条
(審決等に対する訴え)
意匠法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十五号)
第59条 (審決等に対する訴え)
審決に対する訴え、第50条第1項(第57条第1項において準用する場合を含む。)において準用する第17条の2第1項の規定による却下の決定に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
2 特許法第178条第2項から第6項まで(出訴期間等)、第179条(被告適格)、第180条第1項(出訴の通知等)及び第180条の2から第182条まで(審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定の取消し及び裁判の正本等の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。この場合において、同条第2号中「訴えに係る請求項を特定するために必要な」とあるのは、「旨を記載した」と読み替えるものとする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)意匠法の全文・目次ページへ →