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意匠法 第52条

(特許法の準用)

意匠法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十五号)

第52条 (特許法の準用)

特許法第131条第1項及び第2項、第131条の2(第1項第3号及び第2項第1号を除く。)から第134条まで、第135条から第154条まで、第155条第1項及び第2項、第156条第1項、第3項及び第4項、第157条、第158条、第160条第1項及び第2項、第161条並びに第167条から第170条まで(審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。この場合において、同法第156条第1項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは「事件が」と、同法第161条中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法第169条第3項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。

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