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意匠法 第8条

(組物の意匠)

意匠法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十五号)

第8条 (組物の意匠)

同時に使用される二以上の物品、建築物又は画像であつて経済産業省令で定めるもの(以下「組物」という。)を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠は、組物全体として統一があるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。

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